ただいま加須市のアパート塗装中

2018年に建設業許可を取得した、株式会社杉田塗装。

これで大きい物件でも安心して契約できます。

なぜ大きい物件だと、建設業許可が必要か、そのご説明。
建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事を軽微な建設工事として扱います。

(国土交通省HPより、一部文脈改変)

 

一般住宅では500万を超える外壁塗装工事はまずないと思いますので、一般住宅の外壁塗装工事は、ほぼ軽微な工事にあたります。(とんでもなく大きいお宅か、壁や屋根を張り替えたりすればあり得るかもしれませんが、それでも塗装だけじゃなくてかなり大規模のリフォーム工事でないとなかなか越えません。)

 

大きな物件というと、当社であり得るのは…店舗とかアパートとかでしょうか。やはり通常の住宅より面積が何倍か大きいので、必然として費用も大きくなります。

 

建設業許可を取ったから、というわけではありませんが、アパート兼店舗の外壁塗装のご依頼をいただきました。2019年の初仕事で加須市内のアパートを塗装させていただいております。

 

店舗とお住まいの両方を備えている物件なので、ご準備したのが・・・

「通常通り営業中」看板。

今までも単独店舗の塗装工事はありましたし、アパートの塗装工事の実績も多数ございます。
ですが、複数店舗の入った店舗兼アパートの工事は近年のデータにはありません。(昔はやったことがあると思いますが)

足場がかかってしまうと、営業しているのかどうか、外から非常にわかりづらく、ご迷惑をおかけしてしまいます。店舗の営業に差支えのないようにご用意させていただきました。

入口には手作りのを設置。もう少し文字を太く大きく目立つようにすればよかったと反省。

 

二階の居住している方にもご迷惑かけてしまうので対策を色々。

写真は1Fですが、ペンキ塗りたてのご注意。

昔のコントとかアニメとか、塗りたてのベンチに座って背中からお尻までペンキだらけなんてシーンがありますが、あれを本当にやってしまったら結構ひどいことになります。
服はもう使い物にならないし、当然塗り直し(1回じゃなく、下塗り、中塗り、上塗りまで必要な部位だったら最悪3回。しかも回りと調整しなくてはならないし…)

ペンキ塗りたてには本当にご注意ください。

スカートやコート類の裾(ひらひらしている部位)や、お手持ちのカバンなどが一番ぶつけやすい箇所です。

 

途中経過のお写真を何点か。

軒天輝いてる。光の加減だと思いますが、塗りたてなので。

外壁塗装中。いい感じに仕上がってきております。

白い竪樋は、後日塗装予定。

シャッターも吹付塗装できれいになりました。(枠は後から)